NPO法人ソシオの杜です。
以前、当団体の直接的な活動とは異なる、高齢者の住宅問題に関する内容で、ブログを掲載したところ、過去最高の閲覧数となりました。
喜ぶべきことか微妙ですが・・・
ちなみに前回の記事はこちらです。
そこで、今回は番外編の第2弾として、退職後の健康保険について、まとめてみます。
目次
執筆者の経歴について
本題に入る前に、ブログ執筆者の経歴について少しだけご説明を。
私は大学卒業後、約20年間、医療や年金を扱う機関で勤務していました。
日本は国民皆年金・国民皆保険と言って、すべての方が何らかの年金制度・医療保険制度に加入する仕組みとなっています。
年金や医療保険は、とても複雑な制度であり、年齢や勤務状況、家族構成などによって加入する選択肢が変わってきます。
一言でまとめますと
日本に住む20歳から60歳未満のすべての人が何らかの年金制度に加入義務がある制度
加入者やその家族など(被扶養者)が、医療の必要な状態になったときに、公的機関などが医療費の一部負担をしてくれる制度となります。
今回は、執筆者がより制度に携わっていた健康保険制度の中でも、特に知っていると役に立つ会社を退職した後の健康保険の手続きについてご紹介いたします。
医療保険制度の詳細
まず、日本では国民皆保険制度といって、誰もが何らかの医療保険制度に加入することになっています。
加入する制度は、年齢や勤務先など個々の状況によって異なります。
少し細かいですが、表にまとめると以下のようになります。
(この表は読み飛ばしていただいて大丈夫です)
制度 | 被保険者 | 保険者 | |||
医 療 保 険 | 健康保険 | 一般 | 健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者) | 全国健康保険協会、健康保険組合 | 業務外の病気・けが、出産、死亡 |
法第3条第2項の規定による被保険者 | 健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く) | 全国健康保険協会 | |||
船員保険 (疾病部門) | 船員として船舶所有者に使用される人 | 全国健康保険協会 | |||
共済組合 (短期給付) | 国家公務員、地方公務員、私学の教職員 | 各種共済組合 | 病気・けが、出産、死亡 | ||
国民健康保険 | 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民 | 市(区)町村 | |||
退 職 者 医 療 | 国民健康保険 | 厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人 | 市(区)町村 | 病気・けが | |
高 齢 者 医 療 |
医療制度 | 75歳以上の方および65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人 | 後期高齢者医療広域連合 | 病気・けが |
出典:全国健康保険協会HP
今回お話するのは、表の一番上の部分にある「健康保険(一般)」になります。
民間企業で働くいわゆるサラリーマン・OLの方々が加入する健康保険※になります。
在職中は、表の右端にあるように、病気や怪我、出産、死亡といった給付事由※が発生した場合に保険給付を受けることができます。
給付事由・・・給付金を支払うことになる事象
毎月のお給料から保険料が徴収されていますので、給付事由が発生したら適切に保険給付を受けましょう。
手続き等は職場の事務担当者や全国健康保険協会へ遠慮なく尋ねるようにしてください。
主な保険給付
医療機関へ保険証を提示することで、医療サービスを治療という現物で受けること
主な現金給付は次のとおりです。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、給与の支払いを受けられないときの生活保障として支給されます。
被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。
加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
高額な医療費を払った場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻されます。
このように、健康保険に加入することで、様々なメリットを受けることができますが、退職した場合、その資格はどうなるのでしょうか?
健康保険の資格
会社を退職した場合、それまでの健康保険の資格を喪失することになります。
保険証が有効なのは退職日当日までですので、退職日の翌日以降に加入する健康保険を決める必要があります。
最初にお話ししたように、国民皆保険制度を採用している日本では、必ず、何かの保険に加入する必要があります。
では、退職後の健康保険にはどのような選択肢があるのでしょうか?
退職後の健康保険の選択肢
(サラリーマン・OLの場合)
退職後の健康保険は大きく3つに分かれます。
- 任意継続健康保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の扶養に入る
それぞれ手続き先や保険料負担額等に違いがありますので、比較して最も有利な選択肢を選びましょう。
表にまとめると次のようになります。
(この表も読み飛ばして大丈夫です)
加 入 先 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 |
ご家族の健康保険 (被扶養者) |
手続き先 | お住まいの都道府県の
| お住まいの市区町村の
国民健康保険担当課 | ご家族の勤務先 |
加入条件 | ・退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
・退職日の翌日から20日以内に手続きすること | お住まいの市区町村の
国民健康保険担当課に お問い合わせください | ・ご家族が加入している
健康保険の扶養の条件を 満たす必要があります ・ご家族の勤務先にお問 い合わせください |
保 険 料 | 保険料は、退職前に控除 されていた保険料を2倍した額になります
※ただし、保険料の上限があります。また、お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合等、2倍にした額とならない場合があります。 | ・保険料は、加入する世
帯の人数や、前年の所得 などによって決まります ・保険料の減免制度があ ります ・お住まいの市区町村に より保険料額が異なります | 被扶養者の保険料負担は
ありませ (出典:全国健康保険協会HP) |
出典 : 全国健康保険協会HP
それぞれメリット・デメリットとして以下のものが考えられます。
【任意継続】
- 在職中とほぼ同じ内容の保険給付が受けられる
- 保険料の上限額が比較的低く設定
- 扶養者が何人いても保険料が変わらない
⇒扶養者が多い場合、国民健康保険に比べ有利
- 都道府県ごとにより保険料率が異なる
- 加入に一定の条件がある
- 扶養者が何人いても保険料が変わらない
⇒単身者の場合、相対的にお得度が低い
国民健康保険
- 保険料の軽減制度がある ⇒ 所得が一定の基準を下回った場合に軽減あり
- 保険料の減免制度がある ⇒倒産や解雇の場合、保険料の減免特例あり
- 保険料の上限額が高い
- 前年所得をもとに保険料が算出するため、翌年の保険料額が高くなる傾向にある
- 任意継続に比べ保険給付の対象範囲が狭い
家族の扶養
- 保険料の負担がない
- 扶養者として認定されるためには一定の要件がある ⇒続柄、収入、同居の有無などで認定の可否を判断
- 任意継続に比べ保険給付の範囲が狭い ⇒傷病手当金などの現金給付は保険給付の対象外
このように、それぞれ一長一短がありますので、よく比較して決めましょう。
ちなみに、保険料負担だけを考えるならば、扶養に入るのが最も有利です。
もちろん、他にも様々な要因があるので、まずは保険料を比較した上で、保険料以外のメリットを比べて決めるようすると良いでしょう。
私の選択(参考までに)
実際に私が退職した際に選択したのは、健康保険の任意継続制度の利用でした。
私の場合、妻はパート勤務で社会保険に加入していなかったので、家族の扶養に入るという選択肢は選べず、任意継続か国民健康保険かの2択でした。
比較内容は、「加入条件」・「保険料額」の2点です
任意継続 : 2ヶ月以上の加入期間
国民健康保険 : 退職後は無職であり要件OK
どちらも加入要件は満たしています
(私の場合は)
国民健康保険に加入するより、任意継続を利用した方がかなり安くなるので迷わず任意継続を選択しました。
一般的に、在職中にもらっていた給料が一定額以上の場合は、任意継続を選択した方が有利になります。
具体的に言いますと、
【任意継続の保険料】
任意継続の1ヶ月あたりの保険料負担は、退職前の健康保険料額の約2倍となります。
しかし、退職時の給料額(正確には標準報酬月額)が300,000円を超えていた場合には、300,000円を上限※として計算することになります。
※令和3年度の上限額
つまり、給料の総支給額が300,000円以上であれば、上限で頭打ちになるため有利となるケースが多いと思われます。
※保険料率は都道府県ごとに異なりますので、詳しくは協会けんぽの各都道府県支部へご確認ください。
【国民健康保険の保険料】
一方、国民健康保険の保険料は主に加入する世帯の人数や、前年の所得額などをもとに決定されますが、その上限額は市町村により異なります。
例えば私の住む市町村では上限が年間約80万円(月額6.7万円)となっています。
一方、任意継続の場合は、約30,000円/月程度となりました。
※どちらも健康保険料のみで40歳以上の方に発生する介護保険料は考慮していません。
よって、私は任意継続の保険への加入を選択しました。
あくまで、私の事例であり、個々のケースで結果は異なりますのでご注意ください。
まとめ
実際に私のケースでは、任意継続と国民健康保険で約2倍の保険料差となりました。
繰り返しになりますが、保険料の算出方法は個々の状況で変わりますので、必ずご自身にとって、どの選択が最も有利になるのかを確認することが重要です。
健康保険の制度はとても複雑ですが、私達のライフサイクルの節目節目で必ず関わってくるものです。
この記事では、概要しか触れておりませんが、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
興味をもたれた方は、ぜひ、ご自身で各運営母体の公式のサイトをご覧いただくか、直接、役所等へお尋ねいただきますようお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。